
どうして確定拠出年金の案内をするの?
平成29年1月から「iDeCo(イデコ)」の愛称で個人型確定拠出年金の案内が始まり、少しずつですが確定拠出年金のことを知ってる方が増えているように感じられます。知名度が高まることはよいことだと思うのですが、必要性を感じておられる方は少ないように見受けられます。
毎年、セミナーや企業内勉強会などでお話してきましたが、若い方ほど20年後・30年後の自分が仕事をリタイアした後の生活までは考えにくいようです。以前のように企業を退職するときは「十分な退職金が支給される」、「企業年金が支給される」という時代であればよいのでしょうが、今は自分の将来のことは自分で準備する必要があると考えています。
「将来の生活は公的年金だけで大丈夫ですか?」と質問すると、「無理と思う」という答えがよく返ってきます。では仕事をリタイアするまでにいくら準備すればよいのでしょうか?
厚生労働省がだしている公的年金受給のモデルケース(夫:企業に40年間勤務、妻:専業主婦)だと受給額は月に約23万円になっています。今の20代・30代の方が受給するときの金額はわかりませんが、この金額で十分と考える方は自分で貯蓄をして将来に備える必要はないのかも知れません。
「仕事をリタイアするまでに、いくら準備すればいいの?」と聞かれることもあります。その時は「毎月プラス10万円」と答えます。これは65歳でリタイアして30年後の95歳まで必要な金額をイメージしています。
会社員だった場合ですが、(夫婦の)公的年金で20万円プラス10万円・・・1か月30万円の生活費ということです。個人事業主の場合は国民年金だけですからプラス18万円というイメージです。
1か月の生活費30万円というのは、将来に老人介護施設等に入居する際に1人当たり12~15万円程度の費用(夫婦で24~30万円)が掛かることを考慮しています。
では、プラス10万円を準備するにはリタイア時にどれくらいの貯蓄が必要でしょうか?
約2500万円です。(運用利回り3%、毎月10万円引き出す場合)
30歳から60歳までの30年間で準備すると仮定すると、運用利回り0.1%の場合で毎月の積立額は約68,000円です。これを聞くと「そんなの無理」と言いたくなります。
だから確定拠出年金が必要だと思うのです。
2500万円貯めるのに運用利回り3%の場合は毎月の積立金額は約43,000円、運用利回り6%の場合の積立金額は約25,500円になります。
確定拠出年金は毎月の掛金の上限が決まっていますので、必要見込金額のすべてを準備することは難しいですが、税制優遇等の有利な制度を利用して将来の準備を始めることが必要だと考えています。
「どうして確定拠出年金の案内をするの?」と聞かれることがありますが、それは前述した理由からです。
~確定拠出年金~
確定拠出年金は2001年10月に確定拠出年金法が施行されて始まっていますので、もう制度が開始されてから15年になります。でも認知度が低く、ご存知の方が少ないようです。平成29年1月1日に制度が改正されましたので、最近は新聞・雑誌等のメディアに取り上げられることが多くなり徐々に知ってる方が増えていく傾向にあります。
確定拠出年金には個人型と企業型の2つの種類があります。メディアで取り上げられているのは主に個人型が多いようです。平成28年までは企業型に加入できない方が個人型に加入できるというように区別がはっきりしていましたが、今年の法改正のより柔軟に対応できるようになりました。
将来の生活設計を考えるのであれば、個人型または企業型を利用して資産形成をしたほうが、他の貯蓄方法に比べて有利な点が多いと言えます。詳細については、それぞれのページで解説しますが、個人型確定拠出年金と企業型の選択性確定拠出年金の特徴を記載すると以下のようになります。(平成29年1月1日以降)
個人型確定拠出年金 |
企業型・選択制確定拠出年金 |
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加入資格 |
基本的にすべての方が加入できます |
会社役員・会社員(第2号被保険者) |
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掛金 |
個人事業主・・・月額68,000円まで |
55,000円まで 掛金は月額3,000円以上 |
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節減効果 |
所得税・住民税 |
社会保険料・所得税・住民税 |
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利子課税 |
非課税 |
非課税 |
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受給時 |
一時金受取・・・退職所得控除 |
一時金受取・・・退職所得控除 |
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受給時期 |
60歳以降 |
60歳以降 |
*DC・・・確定拠出年金、DB・・・確定給付年金
確定拠出年金って何?
確定拠出年金を一言で言うと「最も有利な積立貯蓄」と言えます。上の表でもわかるように預ける(拠出する)とき所得税・住民税の節減効果(掛金の全額が所得から控除されます)があります。生命保険料も所得から控除されますが、年間の上限額が決まっていますので全額が控除されるわけではありません。
個人型の確定拠出年金は掛金の全額が控除されますので、個人事業主(自営業者)の方の場合は最大で年間81.6万円まで控除の対象になります。
例えば、毎月の掛金が1万円として所得税と住民税を合わせて20%負担している方は、1万円×12ヶ月=12万円の20%、つまり24,000円が節減できることになります。預貯金の金利が低い今の時代では大きな効果ではないでしょうか。
さらに、預けている期間の利子課税がないこと、受け取るときは一時金での受取と分割(年金)での受取が選べ、一時金で受取るときは退職所得控除の対象となり加入期間に応じて非課税枠があります。分割(年金)で受取る場合も公的年金等控除の対象となり一定の非課税枠があります。
預けるときから受け取るときまで税の優遇が受けられるということです。ただし原則60歳以降の受取となりますので注意してください。
確定拠出年金に加入するには?
個人型確定拠出年金に加入するには、取扱金融機関から1社を選択して申込んでください。申込むと毎月の口座管理料が必要になりますが、口座管理料は取扱金融機関によって違いますので事前に確認してください。取扱金融機関はネットで探してもすぐに見つかります。
当事務所では内容や手続きの仕方など詳しく説明して加入いただいております。相談等を希望される方は、お問い合わせください。
企業型(選択制)確定拠出年金に加入するには、勤務先の企業が確定拠出年金の制度を導入している必要があります。勤務先に制度があるかどうかを確認してください。
企業型確定拠出年金の制度を新たに導入される場合は、ご相談いただければ当事務所で制度導入のお手伝いもしております。
相談するにはどうするの?
ステップ1 まずはお問い合わせ下さい

まず最初に、電話かメールフォームでお問い合わせ下さい。ご連絡を頂けましたら、予定の日時を決めていきます。
また、ご相談に関する質問や疑問等ありましたらお気軽にお聞き下さい。
ステップ2 ご相談

実際にご相談を行っていきます。
あなたが抱えている不安や悩みを教えて下さい。あなたの要望をお聞きした上でお話をさせて頂きます。
専門用語を使わずに、わかりやすく説明を致しますのでご安心下さい。
来店相談は「確定拠出年金 年金の窓口」店で行っています
◯確定拠出年金 年金の窓口店 〒830-0022 久留米市城南町2-31