ご存知のとおり、企業の10年生存率は5%といわれています。これが真実なら100社あったとすれば、10年後には95社が潰れて、5社しか継続できていないことになります。
廃業理由の大半は「お金」が原因です。でしたら、資金繰りのやり方次第では、その95社の中には本来は廃業せずに済んだ会社があったかもしれません。
企業の資金繰りと言えば金融機関に依頼することが多いと思いますが、小規模企業の場合は金融機関に依頼しても融資を断られることがあります。経営基盤が脆弱だと判断されることが多いのだろうと思われます。
金融機関に資金繰りを依頼できないなら、小規模企業にとって1番のセーフティネットは社長の個人資産なのです。合法的に税金や社会保険料を減らして社長の手取りをアップさせる、個人資産を増やすことが必要です。
また小規模企業の経営者の方には「差し迫ったニーズ」があります。
小規模企業の経営者にとっては、「社長」と「会社」のサイフは表裏一体であり、「お金」の悩みは社長の生活に直結します。ちなみに、小規模企業の経営者(社長)の手取りは600万円未満が75%以上を占めていると言われます。
単純に手取りを増やそうとすれば、税金も社会保険料の負担も増えることになります。税金と社会保険料の負担を減らすことは、社長と会社の両方の負担を減らすことになります。
上に記載したのは“3つの方法”の一部です。
3つの方法は法人であれば活用でき、この方法を通じて税金や社会保険料の軽減効果がでます。
しかも1度利用すれば翌期以降は同じことを続けるだけで効果額が期待できます。
例えば「法律で作られた制度を利用する」では、選択制の企業型確定拠出年金の具体的な効果を案内します。社長1人からでも利用できて企業にとっては有利な制度なのですが、この制度の運営管理をしている金融機関では小規模企業に案内しても採算が厳しいと言うことで案内していないことが多いようです。でも制度の仕組みから小規模企業の経営者がもっとも加入効果が高いと考えられます。
また「名義変更をする」では、月額報酬の一部を積立てておいて数年後にまとめて受取ることになりますが、いつでも使える資金が準備されていこことにもなり、会社のセーフティネットとしても利用可能です。
「役員に一時金を支払う」では、役員がボーナスを受取れるようにします。税務署に届けを出す方法です。役員はボーナスを受取れないと思ってる経営者の方もいますが、役員でもボーナスを受取ることは可能です。
また、この方法を利用すると65歳以上の経営者で公的年金が支給停止になっている場合は、年金支給が復活します。
このように知っているだけで「得」をする内容です。
このような内容に興味のある方は「小冊子」をご覧下さい。