
企業型確定拠出年金について
今回は企業型確定拠出年金についてです。企業型確定拠出年金には2つの種類があります。
1つは大企業で利用されることが多い「掛金を全額会社が拠出する一般的な企業型確定拠出年金」、もう1つは中小企業で利用されることが多い「掛金は加入者である従業員が拠出する選択制の企業型確定拠出年金」です。
Ⅰ.大企業中心に活用されている一般的な企業型確定拠出年金は、確定「給付」型年金である厚生年金基金の解散の受け皿としても使われています。
加入資格のある従業員全員に会社が掛金を出します(拠出します)。会社が拠出する掛金は従業員の役職に応じて決められていることが一般的です。
例えば、部長職・・・20,000円/月、課長職・・・15,000円/月、主任・・・10,000円/月などです。
また従業員にはマッチング拠出を認めている企業が増えています。マッチング拠出とは、会社が拠出する掛金の金額を上限として、従業員が個人の資金で追加拠出をすることです。
例えば、部長職・・・20,000円/月の場合は、個人の資金で20,000円/月まで追加して、合計40,000円/月として拠出できます。(企業型確定拠出年金の掛金の上限は55,000円/月まで認められています。)
ただし、個人の拠出額は会社の拠出額を超えることはできません。また個人で拠出した掛金は、個人型確定拠出年金と同じように税額控除の対象になります。
企業が拠出した金額は、福利厚生費として経費となります。
Ⅱ. 中小企業で利用されることが多い選択制の企業型確定拠出年金は、会社は制度を導入するだけです。加入するのは従業員全員ではなく、従業員の中で希望者だけが加入します(役員も加入できます)。
一方で最近では、選択制の企業型確定拠出年金を導入して、加入資格のある従業員全員に一律同一金額(最低掛金3,000円から1,000円単位)で掛金を拠出する企業も増えています。
毎月の掛金を上乗せするかどうかは従業員個人の判断に任せることになりますが、
この場合は前述したマッチング拠出とは違い、会社の掛金額を上回って拠出することができます。
選択制の企業型確定拠出年金の特徴は、個人が拠出する掛金は「所得税等が控除される前の給与所得金額」から差し引かれることです。
例えば所得税等が控除される前の給与所得が30万円だった場合で、確定拠出年金の掛金を2万円拠出する加入者は、もともとの給与所得が28万円として、所得税・住民税・社会保険料が計算されます。
制度に加入する従業員の給与金額によって違いはありますが、所得税・住民税だけでなく社会保険料も下がるケースがあります。
社会保険料は税金と違い税率を掛けるのではなく、給与額によって階段形式で等級が決まっています。ランクが1等級下がると社会保険料が下がることになります。例えば掛金3,000円で社会保険料の等級がⅠランク下がる加入者もいれば、掛金20,000円でも等級が下がらない加入者もいます。
自分の場合はいくら拠出すれば等級が下がるのか、確認してから拠出金額を決めることもよいでしょう。
社会保険料は労使折半ですから、加入する従業員の人数が多くなると社会保険料が下がる従業員も増えますので、会社が負担する社会保険料も削減されることになります。
選択制の企業型確定拠出年金に加入した場合に、どれくらいの効果があるかをモデルケースで検証すると以下のようになります。
Aさん(扶養配偶者あり・子供1名)年齢40歳、年収400万円のケース
①選択制の企業型確定拠出年金に加入する前
② 〃 した後
可処分所得(手取り金額:294万円)が同じになるように試算します。
①は受取った給与から自分で毎月2万円を積立てる。
②は会社の支給前の給与から掛金を拠出すると毎月2.8万円を積立てられる。
加入した後の場合は、削減できた所得税・住民税・社会保険料を積立の掛金に含めています。どちらも可処分所得は同じですから、将来のために積立をするなら選択制の企業型確定拠出年金を利用した方が有利になります。
企業型確定拠出年金の説明の時によく質問されるには、今の企業を退職して新しい企業に勤めるときはどうなるのかということです。
確定拠出年金は個人の資産ですから、持ち運びができます。新しく勤める企業に企業型確定拠出年金の制度があれば、移管することができますし、確定拠出年金の制度がない場合は、個人型確定拠出年金に変更して継続することができます。
個人型確定拠出年金に変更して掛金を拠出しない場合は、「運用指図者」として今まで積立てた金額の運用だけをすることも可能です。
次回は「運用の必要性」についてです